「冷食マーケット」出店規約

株式会社wasyoku(以下,「甲」という。)と出店者(以下,「乙」という。)は,甲が提供するインターネットサイト(冷食マーケット・瓶詰マーケット・缶詰マーケット・レトルトマーケット)「食マーケット」において,乙が出店をするにあたり,次のとおり契約(以下,「本契約」という。)を締結する

第1条(規約遵守)

第1項 甲と乙は,本契約の効力が生じたときより,「食マーケット」出店規約についても遵守することとする。

第2条(ID及びパスワード)

第1項  甲は,乙からの本契約書の提出と出店料の支払いを確認した後,速やかに,乙が出店者様用管理画面へアクセスするのに必要なID及びパスワードを発行するものとする。
第2項  乙は,甲から発行を受けたID及びパスワードを,自己の責任によって,第三者に知られないように使用,管理するものとし,盗用等を防止するための措置を講じなければならない。
第3項  乙がID及びパスワードを盗用されるなどしたことにより,第三者に損害を与えるなどして紛争が生じた場合には,乙の責任と費用負担においてその紛争を解決するものとし,甲はその第三者に対しては一切責任を負わないものとする。
第4項  前項の場合,万が一,甲がその第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には,甲は乙に対し,それに費やした費用(弁護士費用,実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。

第3条(ホームページ)

第1項  乙は,甲から割り当てられた出店ページに限り,利用できることとする。
第2項  甲は,出店ページを構成するソフトウェアについて,甲の判断により,乙の許可なく,仕様を変更することができる。

第4条(権利の譲渡)

第1項  乙は,本契約で定める権利を譲渡・売買・貸与することはできないものとする。
第2項  乙が前項に違反したことにより,第三者に損害を与えるなどして紛争が生じた場合には,乙の責任と費用負担においてその紛争を解決するものとし,甲はその第三者に対しては一切責任を負わないものとする。
第3項  前項の場合,万が一,甲がその第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には,甲は乙に対し,それに費やした費用(弁護士費用,実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。

第5条(内容の表示)

第1項  乙は,出店ページ上に,甲が作成したフォーマットに従い,販売する商品についての情報を制作し,登録・表示することとする。その場合,乙は,商品に関する情報を正確に登録・表示し,賞味期限や品質,部位,産地,添加物等,すべての項目について虚偽の内容の登録・表示をしてはならない。
第2項  乙は,第1項に定めるものとともに,下記の事項についても登録・表示するものとし,虚偽の内容を登録・表示してはならない。
      
  1. 乙の企業名(店舗名)
  2.   
  3. 乙の住所
  4.   
  5. 乙の店舗に関する営業時間及び定休日
  6.   
  7. 乙の電話・FAX番号及び電子メールアドレス
  8.   
  9. 乙の担当者名
  10.   
  11. 乙の自社ホームページを有していた場合は,そのホームページアドレス
第3項  乙が自社のホームページを有している場合には,そのホームページのトップページに「食マーケット」のトップページをリンク先として設定するものとする。
第4項  掲載する商品画像は,静止画を使用しなければならないものとし,動画を使用してはならない。
第5項  乙は,出店ページ上に情報を登録・表示する場合には,著作権法等関連する法律を遵守しなければならない。乙が同法律を遵守しなかったことにより,第三者に損害を与えるなどして紛争が生じた場合には,乙の責任と費用負担において解決するものとし,甲はその第三者に対しては一切責任を負わないものとする。万が一,甲がその第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には,甲は乙に対し,それに費やした費用(弁護士費用,実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。

第6条(販売と商品)

第1項  乙は,乙の出店ページから購入を希望する者(以下,「購入希望者」という。)との間で,直接,商品の発送,代金の決済等販売に関わる全ての必要な手続きを行うものとする。
第2項  乙は,購入希望者から商品の注文申し込みを受けるにあたっては,その商品の内容,価格,支払い条件,商品引渡期日,その他の条件を明確に購入希望者に示すものとし,購入希望者に錯誤を生じさせてはならないものとする。
第3項  乙の出店ページおける価格は,税込価格により表示するものとする。
第4項  税込価格の設定を行う場合において,1円未満の端数が生じるときは,当該端数を切捨てるものとする。
第5項  乙は,商品の注文確定後,商品を購入した者(以下,「購入者」という。)に対し,速やかに,商品名,送料込みの請求金額及び決済方法等必要事項を記載した上で,注文確定を知らせるメールを送信しなければならない。
第6項  乙は,2日営業日以内に,購入者に対し,購入者が指定した送付先に商品を発送するものとする。ただし,乙が,やむを得ない事情により発送ができない場合,またはその恐れがある場合には,購入者に対してその旨を通知して承諾を得ることとし,購入者からクレームが出ないように,乙の責任において必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第7項  乙は,商品の発送後,購入者に対し,発送完了・到達予定日を記載したメールを送信しなければならない。
第8項  乙は,商品の品質,不着,遅延,破損その他の事情が生じたことにより,購入者やその他の者に対して損害を与えるなどして紛争が生じた場合には,乙の責任と費用負担において解決するものとし,甲は一切責任を負わないものとする。万が一,甲が購入者や第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には,甲は乙に対し,それに費やした費用(弁護士費用,実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。

第9条(賞味期限)

第1項  乙が「食マーケット」上で登録・表示,販売できる商品は,賞味期限が30日以上残っている商品に限るものとする。
第2項  乙が「食マーケット」上の「SALE・訳あり」の商品登録・表示,販売できる商品は,賞味期限が20日以上残っている商品に限るものとする。

第10条(費用)

サービス利用手数料は売上金額の3%相当額(送料・消費税分を含んだ額)。

第11条(本契約の更新・解約)

第1項  本契約は,契約終了日の2か月前までに,乙が解約の手続をしない限り,自動更新されて1年延長されるものとし,その後も同様とする。
第2項  乙は,本契約を契約期間の途中で解約することはできないものとする。(自動更新された場合も含みます)

第12条(変更の届出)

第1項  乙が甲に届け出た内容に変更が生じた場合には,乙は,速やかに甲に対して通知するとともに,出店者様用管理画面から内容を変更しなければならない。
第2項  乙が前項の届出を怠ったことにより不利益を被った場合,甲は一切の責任を負わない。
第3項  甲は,乙が第1項により変更した内容を審査した結果,その内容が「食マーケット」出店規約に反すると甲が判断した場合には,本契約の効力を一時的に停止し,または解除することができる。

第13条(秘密情報)

第1項  乙は,本件業務に関して知り得た甲の販売上,技術上またはその他の業務上の有形(かかる有形情報の複製複写物も含む)及び無形の情報を,本業務以外に使用してはならない。但し,次の各号に該当する情報は除くものとする。
      
  1. 相手方から開示を受けた時点で、既に公知であった情報
  2.   
  3. 相手方から開示を受ける前に、既に保有していたことが証明できる情報
  4.   
  5. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  6.   
  7. 相手方から開示を受けた後、自己の責めによらないで公知となった情報
第2項  乙は,本契約の契約期間中及び契約終了後においても,秘密情報について,その秘密状態を厳重に保持・管理するものとし,甲の事前の書面による承諾を得ることなく,第三者に開示または漏洩してはならない。

第14条(個人情報保護)

乙は,業務を遂行するに際して甲の保有する個人情報及び知りえた個人情報を取り扱う場合には,個人情報保護法その他の法律の趣旨に則って,善良なる管理者の注意をもって適切に取り扱うものとする。
      
  1. 乙は,必要な担当者以外の者に個人情報を取り扱わせてはならない。
  2.   
  3. 乙は,甲に事前の同意を得ることなく,個人情報を本契約の目的以外のために利用,複写,複製,加工等をしてはならない。乙は,本契約の履行のために個人情報を複製または複写する必要がある場合には,その範囲・数量等を10日前までに甲に通知し,甲の書面による承諾を得なければならない。
  4.   
  5. 乙は,本契約の期間中及び契約終了後においても,甲から提供された顧客の個人情報について秘密を保持するものとする。
  6.   
  7. 乙は,本契約終了後,個人情報及び個人情報が含まれるすべての資料等(書面,写真,フィルム,他すべての電磁的記録を含む)を,甲に対して直ちに返還するか,消去・破棄等の必要な措置を講じ,その際には散逸,投棄等がないよう厳重なる注意をもって行わなければならない。
  8.   
  9. 乙は,「食マーケット」利用に際し,個人情報の紛失,破壊,改ざん,漏洩等の事故が生じた場合には,直ちに甲に報告するとともに,乙の費用と責任をもって必要かつ適切な措置を講じるものとする。
  10.   
  11. 前項の事故により,第三者に対して損害を与えるなどして紛争が生じた場合には,乙の責任と費用負担において解決するものとし,甲は一切責任を負わないものとする。万が一,甲が第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には,甲は乙に対し,それに費やした費用(弁護士費用,実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。

第15条(禁止事項)

乙は,次の行為を行ってはならない。
      
  1. 「食マーケット」に虚偽の情報を登録・表示させる行為,または情報を改ざんする行為
  2.   
  3. 有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
  4.   
  5. 甲又は他の出店者の業務を妨害する行為
  6.   
  7. 甲又は他の出店者の業務を誹謗中傷する行為
  8.   
  9. 「食マーケット」以外のサイトへ閲覧者を誘導する行為
  10.   
  11. その他,甲又は他の出店者を害する行為のすべての行為
  12.   
  13. その他,法律に反するすべての行為

第16条(情報の削除)

第1項  甲は,乙が出店ページに登録・表示した情報,デザイン等が,本契約に違反し,または,「食マーケット」に表示する内容としてふさわしくないと甲が判断した場合には,甲は乙に対し,情報の内容,デザイン等を変更するよう求め,乙が甲の変更の求めに応じない場合には,甲は乙の承諾なしに乙の出店ページのすべてを削除するという措置を取ることができる。
第2項  乙が設定した商品価格につき,甲が不適切と判断した場合には,前項と同様の措置を取ることができる。
第3項  甲は,乙が禁止事項に該当する行為を行った場合,または行った可能性があると甲が判断した場合には,甲は乙の承諾なしにただちに乙の出店ページのすべての削除ができるものとする。

第17条(利用の停止)

甲が,乙との連絡が7日以上できない場合には,乙は本契約に定めるサービスを停止し,または本契約を解除することができるものとする。その場合には,乙は甲に対し,甲が乙と連絡を取れなくなったことによって甲に損害が生じた場合には,乙はこれを補填するものとする。

第18条(サービスの停止)

甲は,次の各号のいずれかに該当する場合には,乙に事前に通知なしに,一時的に「食マーケット」使用の一部又は全部を中断,変更するなど,サービスを一定期間停止させる場合があることを乙は承諾するものとし,その場合,乙は甲に対し,サービス停止による出店料の返還,損害の補償等一切の請求はできないものとする。
      
  1. 「食マーケット」の保守点検を定期的または緊急に行う場合
  2.   
  3. 火災,停電等により「食マーケット」の閲覧・表示・運営ができなくなった場合
  4.   
  5. 天変地変などにより「食マーケット」の閲覧・表示・運営ができなくなった場合
  6.   
  7. その他,何らかの事由により「食マーケット」の閲覧・表示・運営ができなくなった場合

第19条(解除)

第1項 甲は,乙が本契約期間中に,次のいずれかの事由に該当した場合には,事前の催告なしにただちに本契約を解除し,乙の出店ページを削除することができるものとする。
      
  1. 乙が本契約,別途定める「食マーケット」出店規約の各条項に違反したとき
  2.   
  3. 乙が差押え,仮差押,仮処分その他の強制執行または滞納処分の申立てを受けたとき
  4.   
  5. 乙に手形又は小切手の不渡りが発生したとき
  6.   
  7. 乙が破産,競売,民事再生,会社更生,会社整理または特別清算の申立てがなされたとき,または申立ての準備に入ったとき
  8.   
  9. 乙が,前4号のほか,信用状態に重大な変化が生じたとき
  10.   
  11. 乙が解散又は営業停止となったとき
  12.   
  13. 乙の販売方法,取扱商品について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
  14.   
  15. 乙が甲のコンピューターに保存されているデータを甲に無断で閲覧,変更,破壊したとき,又はその恐れがあると甲が判断したとき
  16.   
  17. 乙に対するクレームが多く,悪質であると甲が判断したとき
  18.   
  19. 本契約の継続が困難であると甲が判断したとき
第2項  前項の場合には,甲に損害が生じた場合には,乙はこれを補填するものとする。

第20条(反社会的勢力の排除)

乙は,自らが現在及び過去においても反社会的勢力ではなく,また反社会的勢力を利用したり,関係したりしたことがないことを確約するものとする。万が一,反社会的勢力との関係が判明した場合,またそのおそれがあると甲が判断した場合には,乙は前条に定める解除ができるものとする。

第21条(協議)

本契約に定めのない事項については,甲と乙との協議の上,決定するものとする。

第22条(管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。